第9章 暫定措置・付則
第43条(暫定措置)
本規則および細則の施行にあたって,暫定措置を定めることができる.
2.暫定措置による規定は,本規則および細則の水準と同等またはそれ以上のものでなければならない.
3.暫定措置は,理事会および評議員会の議決を経て,制定する.
第44条(付則)
本細則の付則は以下の通りとする.
- 専門医の申請に必要な臨床実績(教育カリキュラム)と学術経験に関する規定.
- 指導医の申請に必要な臨床実績と学術経験に関する規定.
- 専門研修医に関する規定.
- 費用に関する規定.
- 庶務設置に関する規定.
2.付則は理事会および評議員会の議決を経て制定する.