第6章 指導医
第28条(申請資格)
- 指導医の認定を希望するものは,以下の基準をすべて充たすことを要する.
- 日本国の医籍を有すること.
- 外科医として15年以上の経験を有すること.
- 小児外科を10年以上専攻していること.ただし,うち5年以上は専従していること.
- 別に定める臨床実績(専門医制度付則第1条)を有すること.
- 別に定める学術経験(専門医制度付則第1条)を満たしていること.
- 申請時に本学会々員であり,かつ通算10年以上本学会々員であること.
- 専門医の資格を有すること.
第29条(申請資格の特例)
前条5項以下の規定に関しては,国外で取得した小児外科専門医資格を審査の上考慮することができる.
第30条(認定期限など)
認定の期限は認定の日より5年間とし,別に定める規定によって更新することができるものとする.
2. 指導医の資格の取消,復活,および再申請には,施行細則第15条および第16条を準用する.
3. 専門医と指導医資格の更新時期を一致させるため新規に指導医資格を得た場合に限り次回の更新まで専門医資格の延長を認める.
第31条(停止)
学会活動停止中は指導医・みなし指導医の資格は停止する.
第32条(取消)
- 次に掲げる各項に該当するときは、指導医・みなし指導医の認定を取消すものとする.
- 本学会定款第9条によって、会員資格を喪失したとき.
- 指導医・みなし指導医として不適当と認められたとき.このときは、専門医認定委員会及び理事会の議決によって指導医・みなし指導医の認定を取消すものとする.この場合、その指導医・みなし指導医に対し、理事会で議決する前に弁明の機会を与えなければならない.
- 申請書に虚偽の認められたとき.
第33条(名誉指導医)
- 指導医または指導医経験者は以下の条項を充たす場合に名誉指導医の資格を申請することができる.
- 指導医の更新歴を1回以上有すること.
- 引き続いて本学会の会員であり、申請の時点で会費を完納していること.
- 申請期限は原則として指導医更新に準ずること.
- 資格の取消,復活および再申請には,施行細則第15条、第16条を準用する.
- 本資格は本学会員である限り継続され、更新を必要としない.