第5章 教育関連施設
第26条(教育関連施設)
認定施設での研修を補完するための専門研修施設群内の連携施設として教育関連施設A,教育関連施設Bを認定することができる.
2. 教育関連施設における小児外科の研修は,それの属する認定施設における研修とみなす.
3. 別段に定める規定のほかは,教育関連施設には,それの属する認定施設に関する規定を準用する.
4. 教育関連施設に関しては,それの属する認定施設が本制度について責任を負うものとする.
第27条(申請資格)
- 認定施設は,以下の基準をすべて充たす施設を,教育関連施設Aとして申請することができる.
- 専門研修カリキュラム連携施設担当者(小児外科専門医)が最低1人以上常勤で在籍しており,認定施設と連携して専門研修医を直接指導する体制が整っていること.
- 認定施設が定めた専門研修カリキュラムに協力して専門研修医の研修が可能であること.
- 直近3年以内の平均で,年間100例以上のNCD小児外科領域手術症例数,あるいは年間10例以上の新生児外科症例を有し,うち5例は新生児外科手術例であること.
- NCD小児外科領域の登録施設であること.
- 2.認定施設は,以下の基準をすべて充たす施設を,教育関連施設Bとして申請することができる.
- 専門研修カリキュラム連携施設担当者(小児外科専門医)が最低1人以上常勤,あるいは非常勤で在籍しており,認定施設と連携して専門研修医を直接指導する体制が整っていること.
- 認定施設が定めた専門研修カリキュラムに協力して専門研修医の研修が可能であること.
- 直近3年以内の平均で,年間50例以上のNCD小児外科領域手術手術数(小児外科専門医が直接指導)を有していること.
- NCD小児外科領域の登録施設であること.