第4章 認定施設
第22条(申請資格)
- 認定施設とは,専門医制度の定める専門研修カリキュラム基準を満たした基幹となる小児外科研修施設である.認定施設の認定を希望するものは,以下の基準をすべて充たしていることを要する.
- 基盤領域である外科専門医の専門研修基幹施設指定基準に準ずる一般的な教育水準を有している.
- 専門研修カリキュラムを構築して管理し,これに基づく研修が可能である.
- 小児外科指導医資格を有する専門研修カリキュラム統括責任者をおいている.
- 小児外科専従医が2名以上常勤する.ただし、付則第3条に定める専門研修医は含めない.
- 小児外科病床を常時有している.
- 直近3年以内の平均で年間100例以上のNCD小児外科領域手術症例数,および年間10例以上の新生児外科症例を有し,うち5例は新生児外科手術例である.
- 他科との総合カンファレンス,および合併症または死亡症例に関する合同カンファレンスなど,教育行事が定期的に開催され,かつその記録が整備されている.
- 学術雑誌または学術集会での研究発表が行われている.
- NCD小児外科領域登録施設である.
- 施設実地調査(サイトビジット)に対応できる態勢を備えている.
第23条(認定期限)
認定施設の認定期限は5年間とする.
第24条(取消)
- 次に掲げる各項に該当するときは,期限内であっても認定施設の認定を取り消すものとする.
- 認定を辞退するとき.
- 認定施設として不適当と認められたとき.
- 専門研修カリキュラム統括責任者(指導医)が引き続き6ヵ月以上不在のとき.
- 年次報告が,期限後6ヵ月以内に提出されないとき.
- 年次報告または施設認定申請に虚偽の認められたとき.
第25条(復活・再申請・更新)
前条第3項によって失った認定は,審査の上復活を認める.認定の期限は残りの期間とする.
2. 前条第4項によって失った認定は,審査の上その年度の7月1日まで6か月間遡って復活することができる.
3. 前条第5項によって取り消されたときは,5年間再申請することを認めない.
4. 認定の更新を希望する施設は,その都度更新用紙に記載して申請しなければならない.