施行 2002. 1. 01
改正 2002. 6. 06
改正 2007. 5. 30
改正 2009. 5. 31
改正 2010. 6. 18
改正 2011. 7. 21
改正 2012. 5. 13
改正 2013. 5. 29
改正 2018. 5. 29
改正 2019. 4. 01
第1条(定員)
専門医委員会および施設委員会(以下専門医制度委員会と総称する)の定員はそれぞれ8名とし,2年毎に,その半数を改選する.
第2条(任期)
専門医制度委員会委員の任期は4年とし,通算3期を越える再任はこれを認めない.任期に関しては,本学会定款第16条を準用する.
第3条(選任)
専門医制度委員会委員の選出にあたって,議長は,候補者でない評議員のうちより,2名以上の選挙管理委員を指名し,選挙の管理を委任する.
2.委員の選出は,本学会役員の選出の後に行う.
3.専門医委員会委員の選出は,施設委員会委員選出の後に行なう.
4.施設委員会委員と専門医委員会委員の兼任,および監事と委員会委員の兼任はこれを認めない.
第4条(候補者)
専門医制度委員会委員の候補者となろうとするもの,あるいは候補者を推薦するものは,予め理事長に届け出るものとする.
2.候補者は通算10年以上,本学会の会員でなければならない.
第5条(投票)
投票は,その年度に選出すべき当該専門医制度委員会委員の人数に等しい数の連記,無記名とし,委任状による投票はこれを認めない.
2.得票多数を得たものより,順次当選人を定め,得票同数のときは抽選によって,当選人を定める.
第6条(無効投票)
次の投票は,これを無効とする.但し,記載氏名の確認し難いものは,その部分のみを無効とする.
1. 定められた用紙を用いないもの.
2. 候補者以外の氏名または,他事を記載したもの.
3. 複数の同一氏名を記載したもの.
第7条(解任)
専門医制度委員会委員の解任は,本学会定款第18条を準用する.
第8条(補充)
委員の欠員は,前回の当該専門医制度委員会委員選挙の得票順位によって補充する.
2.補充該当者のないときは次期評議員会において補充選挙を行う.
3.補充により選任された委員の任期は,前任者の残任期間とする.ただし,1年未満のときは任期に通算しないものとする.
第9条(運営)
専門医制度委員会の成立定足数は定員の3分の2以上とする.代理人または委任状はこれを認めない.
2. 委員長は互選によって定め,任期は2年間とし,引き続いての再任は,これを認めない.
3. 議決は賛成,反対,保留の順に行ない,定員の過半数をもって決する.
4. 委員長は議事録を作成し,出席者代表2名の署名を得て,保管しなければならない.議事録の公開は,理事長および監事にのみ限るものとする.
第10条(業務)
- 1.専門医制度委員会は以下の業務を管掌する.
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1. 申請資格および認定の可否の審査に必要な実地調査.
2. 本施行細則およびその付則の改正に関する審議.
3. その他本制度の目的を達成するに必要な事項.
4. 各委員長は委員会報告を評議員会と社員総会とでおこなう行う.
5. 小児外科専門カリキュラム整備基準の整備を行う - 2.専門医委員会は上に定めるほか以下の業務を管掌する.
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1. 筆記試験の施行と成績判定.
2. 専門医、認定登録医、指導医および名誉指導医の認定を希望するものの申請資格の審査.
3. 専門医、認定登録医、指導医および名誉指導医の認定の可否の審査.
4. 認定施設群で作成された専門研修カリキュラムの評価・認定・指導を行う.
5. 専門研修医は、専門研修における重大な問題について専門医委員会に申し出ることができる.委員会は,研修カリキュラム統括責任者の直接指導を行う. - 3.施設委員会は第1項に定めるほか以下の業務を管掌する.
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1. 認定を希望する施設の申請資格の審査.
2. 認定施設の認定の可否の審査.