2024年版 日本小児外科学会 専門医制度事務局 |
1.専門医制度に関するお知らせ 専門医制度に関するお知らせは,本学会ホームページおよび機関誌に下記の要領で掲載されます.
2.申請の締切日
※更新の申請は認定されている期間内に行うことが必要です. 3.更新手続き 更新手続きが必要な年に専門医個人に更新の案内が届きます.更新はすべて認定の期間内に行なう必要があります. ※登録番号と認定の最終年
4.郵送方法: 郵送での書類とCD-R等でPDFファイルを提出(各種施設申請,指導医・専門医新規申請の書類など)の場合は,簡易書留または配達記録など手許に記録の残る方法でお送り下さい.他の方法でも到着すれば受け付けますが,不着の責任は負いません.消印不明の場合,および消印の無い場合(宅急便など)は到着日を受付日とします.受付証明は発行していません. 郵送先: 〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 RENEX Shin-otsuka 4F ※一旦受け付けた書類は返却しませんので,必ず手許にコピーを残しておいて下さい. 5.お問合わせ先 日本小児外科学会 専門医制度委員会 ※お問い合わせは本人に限ります.
小児外科専門医とは「子どもを安心して預けることができる外科医」です. 小児外科専門医資格は,手術経験や学術経験を含めて総合的に審査・判定されます. 申請方法: 学会ホームページよりオンラインにて申請してください. 認定条件: 1. 日本国の医籍を有すること. 注釈: 8.学術業績について 小児外科専門医になるための必要な臨床実績は、認定施設の小児外科を担う科としてNCD事務局に届けられた診療科(原則認定施設1施設に1診療科のみ)から入力されたNCDデータが臨床実績として集計されます。認定施設の入力される科が、専門医の臨床実績にカウントされるか確認してください。 ① 小児外科手術150 例以上の執刀経験 ただし, 小児外科専門医筆記試験について
1.指導医の申請方法 学会ホームページよりオンラインにて申請してください. 2.指導医の申請条件 1.日本国の医籍を有すること. 注釈 4について 5について 3.指導医に必要な臨床経験
準ずる手術・疾患の判定基準 1.小児外科領域の疾患に対する根治手術で,以下の条件の何れかを充たすもの A) 機能的に優れた結果を得るために高度の技術を要するもの B) 手術手技自体が高度の熟練を要するもの 2.判定に当たって以下の条件は考慮しない A) 初回手術,再手術の別 B) 術前・術後の管理が予後に大きな比重をもつこと(例:腹膜炎手術,壊死性腸炎など) C) 合併する病態のため高度の手術手技を要すること(例.感染,癒着の存在) 3.一部の疾患・手術には算入に限度を設けて経験の偏りを防ぐ A) 総数は規定例数の20%以内,同一疾患・手術は規定例数の10%以内 4.準ずる手術・疾患の例
4. 名誉指導医について 1.認定施設の申請 使用書式: A1,A2,A3,A4,A5,A6-1,A6-2 認定施設の申請条件:
注釈
2.教育関連施設の申請 使用書式: E1,E2,E3,E4,E5,E6-1,E6-2 教育関連施設Aの申請条件:
教育関連施設Bの申請条件:
注釈
【教育関連施設A・Bについて】 改定後の専門医制度においては、教育関連施設AとBを設けることとなりました。従来の教育関連施設が改定後の教育関連施設Aに該当します。教育関連施設Bは従来の教育関連施設より緩和された条件で認定されます。 教育関連施設Bを設ける理由は、小児外科専門研修を行う若手医師に研修の機会を拡充すること、小児外科専門研修施設(認定施設、教育関連施設A・B)の均てん化にあります。ただし、制度改定後の一定期間は、教育関連施設Bを設けた後の変化についてモニタリングを行い、その評価を行う必要があります。 このため、従来の要件を満たす教育関連施設Aと緩和された条件で認定された教育関連施設Bを分けて認定し、それぞれの研修内容の質、専門医認定への貢献度、地域医療への貢献度等を評価していくことになります。 3.特定教育関連施設 新しい施設では,過去3年間の臨床実績がないため認定施設としての申請が不可能です.この場合には、連携する認定施設が、新しい施設を特定教育関連施設として申請することができます。特定教育関連施設として認められれば,認定された年の1月1日から小児外科専門研修医の臨床実績取得が可能となります. 使用書式: T1,T2,T3,T4,T5,T6-1,T6-2 申請条件: 開設または運用開始後3年未満の施設であること
更新方法
更新条件:
注釈:
*認定登録医について
申請書式:認定施設 A1~A6 手術的治療(高度):以下およびこれに準ずるもの 日本小児外科学会は専門医育成のためのガイドラインを作成しました.関係施設におかれてはこれを参考にしてカリキュラムを作成して下さい.特に研修方略は到達すべきレベルを明らかにするために具体例をあげたものであって,これらすべての実地経験を問うものではないことにご留意下さい.カリキュラムは施設として独自のもの作成することが必要です.
本学会専門医制度規則の目的に則り,小児の外科的疾患に対して基本的診療を行いうる知識と技能を習得する. 2.行動目標 (ア) 小児の外科的疾患の診断に必要な問診および身体診察を行うことができる. (イ) 小児の外科的疾患の診断計画を立てることができる. (ウ) 小児の外科的疾患の臨床検査法の選択と結果の解釈ができる. (エ) 小児外科疾患の診断に必要な基本的検査の選択,実施ならびに結果の解釈ができる.(3.(ウ)参照). (オ) 小児外科疾患の診断に必要な特殊検査の選択と結果の解釈ができる.(3.(エ)参照). (カ) 諸検査の情報を総合して小児外科疾患の診断を行なうことができる. (キ) 小児外科における基本的治療法を適切に選択し,確実に実施することができる.(3.(オ)参照). (ク) 小児外科疾患に対する手術的療法を適切に選択し,その結果を評価することができる.(3.(カ)参照). (ケ) 小児外科疾患の患者とその関係者に,病状と診療に関し充分な説明を行なうことができる. (コ) 小児外科臨床において遭遇する問題点を解決するための基本的方法を熟知している. (サ) 小児外科研修中の専門研修医を日常的に指導し,その成果を評価することができる. 3.研修方略 (ア) 施行細則に定める期間の研修を行う. (イ) 充分な小児外科症例を担当医として経験する. (ウ) 基本的検査とは次の検査およびこれらに準ずるものをいう. ① X線検査:単純撮影 ② 消化管造影 ③ 尿路造影 ④ 穿刺検査:腹腔,胸腔,脊髄腔 ⑤ 生検:リンパ節,体表組織,直腸 (エ) 特殊検査とは次の検査およびこれらに準ずるものをいう. ① 超音波検査 ② シンチグラフィー ③ CT検査 ④ 気管支造影 ⑤ リンパ管造影 ⑥ 内視鏡検査 ⑦ 消化管内圧検査 ⑧ 手術標本組織検査 (オ) 基本的治療法とは次の治療法およびこれらに準ずるものをいう. ① あらゆる時期・病態の小児の術前・術後管理 水分電解質管理,呼吸循環管理,体温管理,酸塩基平衡管理,感染防御,栄養管理 ② 手術 頸部腫瘤(甲状舌管嚢胞,嚢胞状リンパ管腫)摘除術 ③ その他の治療処置 (カ) 手術的療法とは次の手術およびこれらに準ずるものをいう. (キ) 小児外科に関する研究論文および症例報告論文を発表する. (ク) 学術集会において小児外科に関する発表を演者として行う. (ケ) 症例検討会において主たる検討者となる. 参考モデル [行動目標]
[研修方略]
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