第3章 認定登録医
第17条(申請)
専門医資格更新にあたり臨床実績を充たせない専門医においては認定登録医の資格を申請することができる.
第18条(申請資格)
- 認定登録医の資格を希望する者は、最近の5年間に以下の基準をすべて充たしていなければならない.
- 専門医の資格を有すること.
- 所定の単位を取得(または所定の卒後教育課程を履修)していること.
- 引き続いて本学会の会員であり,申請の時点で会費を完納していること.
- 外科専門医または日本外科学会認定登録医の資格を有すること.
第19条(認定期限)
認定の期限は認定の日より5年間とし,別に定める規定によって更新することができるものとする.
第20条(取り消し、復活、および再申請など)
施行細則第15条、第16条を準用する.
第21条(専門医への移行申請)
- 認定登録医は以下の要件をともに満たす場合に専門医への移行を申請できる. 移行により得られた専門医資格の有効期限は認定登録医の規定更新年までとする.
- 申請の時点で外科専門医あるいは日本外科学会の認定登録医であること.
- 別に定める臨床実績を充たしていること(資格更新に必要な履修歴および移行措置第2条).