特定施設に関する規定

施行 2002. 1.01
改正 2010. 6.18
改正 2013. 5.29
改正 2018.10.27

第1条(総則)

本規定は,開設または運用開始後,所定の期間を経過していない施設を「特定施設」として認定する際の措置を定めたものである.本規定に定めるほかは,専門医制度に関する各種規定によるものとする.

第2条(適用期間)

特定施設の適用期間は次のとおりとする.
1.開始日は開設または運用の開始日とする.
2.終了日は開設または運用の開始日より5年後の12月31 日とする.ただし,運用の開始が6月1日以後のときは6年後の12月31日とする.ただし、本規定は2014年1月1日以降に申請を行うものから適応とする.

第3条(申請資格)

特定施設の認定を希望する施設は,以下の項目をすべて充たしていることを要する.ただし,当分の間は第5項および第12項を除外することができる.
1.小児外科の専門診療が行なわれていること.
2.1978年4月以後に開設または運用が開始されていること.
3.小児外科の指導医が1名以上常勤していること.
4.小児外科の診療と卒後教育に協力する小児科医および麻酔医が常勤していること.
5.独立した小児患者の看護単位をもつこと.
6.以下の検査を常時施行しうること.
1.X線撮影 2.血液ガス
3.血液一般検査(血算)および血液生化学検査
4.迅速病理診断 5.超音波検査
6.CTスキャン
7.放射線治療が可能なこと.
8.RI検査が可能なこと.
9.リハビリテーション機能をもち,医療相談業務が行なわれていること.
10.医学的会合が定期的に行なわれていること.
11.小児外科の卒後教育に関するカリキュラムをもっていること.
12.実験研究設備をもっていること.

第4条(年次報告)

特定施設は,年次報告を毎年3月31日までに理事長に提出しなければならない.

第5条(研修歴の評価)

特定施設が,適用の期間内に,認定施設の認定申請を提出し,認定を受けたときは,既提出の年次報告を小児外科専門医の研修歴の評価に用いるものとする.

第6条(適用の中止)

特定施設には,施行細則第24条および第25条を準用する.

第7条(申請書)

特定施設の認定を希望する施設は,開設または運用開始の期日を指定した様式に記入し施設認定申請を理事長に提出するものとする.

第8条(改正)

本特別規定の改正は,専門医委員会,施設委員会および理事会の議を経たのち評議員会で決する.

付則
本特別規定は2019年3月31日をもって廃止する.

外部リンク

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