暫定措置に関する規定
施行 2002. 1. 01
改正 2012. 5. 13
改正 2013. 5. 29
第1条
昭和53年以前の国家試験合格者については,以下に定める規定によって暫定指導医を認定することができる.
2.本規定に定めるほかは、暫定指導医に関しては細則の指導医の項を準用する.
第2条
暫定指導医の認定を希望するものは,以下の基準をすべて充たすことを要す.
1.日本国の医籍を有すること.
2.外科医として15年以上の経験を有すること.
3.小児外科を10年以上専攻していること.ただしうち5年以上は専従していること.
4.小児外科に関する発表10回以上,筆頭者としての論文10篇以上を有すること.
5.指導医と同等の臨床経験を有すること.
6.申請時に本学会々員であり,かつ通算10年以上本学会々員であること.
7.外科専門医資格を有すること.
第3条
前条第3項の規定にかかわらず,申請時までの小児外科専従期間が5年未満のものであっても,指導医の臨床実績に関する付則第1条第1項および第2項に規定する指導医の臨床実績のほか,さらにそれぞれ20例の執刀経験(指導助手を含む)を有するものは,専従期間を5年間とみなすものとする.
第4条
認定の期間は認定の日より5年間とする.
2.資格更新の際には指導医として申請することができる.
3.暫定指導医である期間中は,専門医資格は継続するものとする.
付則 本本特別規定による暫定指導医の申請受付は2014年をもって終了する.